■ 出産一時金(正式:出産育児一時金) ・受給条件 … 健康保険の被扶養者または被保険者
かつ 妊娠4ヶ月以上で出産した場合
・申請先 … 健康保険の加入先
・申請期限 … 出産した翌日から2年間
・必要な物 … ①出産育児一時金請求書 ②印鑑 ③振込先口座
④出生を証明するもの(母子手帳の出生届出済証明 等)
加入している健康保険から最低42万円給付される制度です。(※1)
パパや他の家族の健康保険の被扶養者でも、国民健康保険にママだけ加入している場合でも給付されます。(公務員の場合は共済組合)
受給方法は健康保険からママが直接受給する場合と産院が受給する場合に分かれ、受取り方によって申請方法や必要なものが異なります。 妊娠が確定したら、加入している健康保険に確認しましょう。
≪準備と申請の流れ≫ ※産後にママが直接受給する場合
◎ 8ヶ月に入るまでに
◇ 専業主婦の場合(パパの健康保険の被扶養者のママ)
パパにお願いし、出産育児一時金請求書を加入している健康保険や勤務先から貰っておきましょう。
◇ 退職したママ(退職して6ヶ月以内に出産予定のママ)
退職した会社に1年以上勤務し退職から半年以内に出産予定の場合、
退職する前までに必ず出産育児一時金請求書を貰い、提出先を調べておきましょう。
退職後にパパのパパの健康保険の被扶養者になるならない関係なく、退職した会社に申請します。
◇ 働いているママ・退職したママ
(パパの健康保険の被扶養者でなく、自分で健康保険に加入しているママ)
出産育児一時金請求書を加入している健康保険や勤務先かた貰い、提出先を調べておきましょう。
働いてるママは産休前までに必ず準備しましょう。
◎ 入院時
出産育児一時金請求書に病院の証明が必要な場合、出産で入院する際に持っていきます。
◎ 入院中
病院の看護師さんや事務の人に出産育児一時金請求書を渡し、記入をお願いする。
退院まじかに渡すと入院の会計などもありバタバタするので、出産後できるだけ早くお願いする。
◎退院時
出産育児一時金請求書で病院で記入してもらう欄に漏れがないか確認し、持ち帰る。
◎退院後
◇ 専業主婦の場合(パパの健康保険の被扶養者のママ)
出産育児一時金請求書を記入し、パパに会社の窓口や加入している健康保険に
提出してもらいます。
◇ 退職したママ(退職して6ヶ月以内に出産したママ)
退職した会社に1年以上勤務し、退職から半年以内に出産ママは退職した会社に提出します。
◇ 働いているママ・退職したママ
(パパの健康保険の被扶養者でなく、自分で健康保険に加入しているママ)
出産育児一時金請求書を記入し、会社や健康保険の加入先に提出します。
≪注意&こんな場合でもOK≫
・子供1人あたり42万円(※1)なので、多児の場合は42万円×人数分が受給できます。
・国民健康保険の場合は役所に申請します。出産育児一時金請求書も事前にもらえます。
・流産や死産の場合、妊娠4ヶ月以上だったら受給対象になります。
・給付は申請から1~2ヶ月くらいかかります。
※1 2009年10月から制度が変更になりました。
支給額42万円は産科医療補償制度のある病院や医療機関等で出産した場合の金額です。
他の場合は、支給額は39万円となります。制度の詳細はこちら ⇒ 出産一時金 42万円に
.................................................................................................................回国生孩子,在日本申请补助的注意事项
海外出産で、出産手当金、出産育児一時金を受給するためには、出産手当金請求書、出産育児一時金請求書に、
医師等による分娩の証明、支払先の金融機関等の必要事項を記載のうえ、管轄の社会保険事務所(被保険者証に記載)へ
提出する必要があります。
上記の医師の証明ですが、たとえば、医師の証明がフランス語などの外国語である場合には、日本語の翻訳が必要になります。
その際、別紙に、日本語訳を記載し、翻訳者の住所、氏名を明記のうえ、捺印をします。翻訳者は、出産する本人でも大丈夫です。
これらの請求書は、社会保険事務所へ持参するか、郵送してください。
出産手当金、出産育児一時金を請求する権利は、2年で時効となります。 |